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2014年6月27日金曜日

一家の大黒柱が亡くなってしまったら #4

「一家の大黒柱が亡くなってしまったら」シリーズも4回目です。
このケーススタディの家族は、お子さんが1人いる3人家族を想定してきましたが、今回だけはパラレルワールドとして、「もし子どもがいなくて夫婦だけだったら・・・」を考えてみます。

第1回のおさらいですが、年齢が夫(30歳)・妻(29歳)の夫婦です。

今回のケースでは、子どもがいないため、遺族基礎年金が支給されません。
また30歳未満の妻の場合、遺族厚生年金が5年の有期給付となります。
もちろんまだ若い(40歳未満)ため、中高齢寡婦加算もありません。
つまり遺族年金については、遺族厚生年金 約38万円 を5年間受け取れるのみとなります。

※年金試算は平成26年6月現在の制度によります。また、いろいろな条件によって金額が変わるため、ご自身のケースで正確な試算をお勧めします。

補足しますと、妊娠中に夫が死亡した場合で、後に子どもが生まれた場合は、生まれたときから第1回のケースの遺族年金が受け取れます。
また、第3回で説明をした労災保険からの遺族補償年金に関しては、30歳未満の妻などの年齢条件はありませんので、5年間だけの有期給付という制限はありません。


さて、このシリーズは今回でいったん終わりです。
民間の保険を考える前に、公的保険についてイメージしてからの方が、より自分や家族に必要な保障を考えやすくなるかと思います。

「よく分からなくて不安だから多めに保険をかけている」という方も、少なくない様に感じます。
こういった不安を、ひとつひとつ解消していくお手伝いができるのも、ファイナンシャルプランナーです。


★ホタルのシーズン

新潟市には、ホタルを見ることができる場所が何か所もあります。
どこの町でも見ることができるわけではないので、実はラッキーなことですね♪
画像は、去年のじゅんさい池公園にて撮影したものです。
ホタルに気を取られていると、たくさん虫に刺されるので、お気を付けください(笑)

我が家では、このとき虫よけをしっかりしていったのに、娘が刺されまくってかわいそうでしたから、今年はそうまでして行くべきか、少し迷いながら考え中です。



2014年6月20日金曜日

一家の大黒柱が亡くなってしまったら #3

「一家の大黒柱が亡くなってしまったら」シリーズの3回目です。

第1回の記事で遺族年金に触れましたが、これは遺族に支払われる公的年金でした。出どころは厚生年金です。実は、公的年金でも労災保険から出る遺族補償年金というものもあります。

ただし、支給には条件があり、労災保険からの遺族給付であることから想像ができるかもしれませんが、労働災害つまり仕事中の事故などによる死亡の場合に限定されます。

早速ですが、「一家の大黒柱~」シリーズの家族のケースについて計算してみます。

①子どもが高校生まで(約15年間) 約160万円/年
遺族は2人が対象とされ、給付基礎日額(1日当たりの給与みたいなもの)の201日分となり、201万円となります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されている場合、この遺族補償年金に併給調整という理由で0.8をかけることになり、約160万円となります。

②子どもが高校卒業後から妻65歳まで(約21年間) 約128万円/年
遺族は1人(妻のみ)が対象とされ、給付基礎日額の153日分となり、153万円となります。
遺族厚生年金が支給されているため、この遺族補償年金に併給調整という理由で0.84をかけることになり、約128万円となります。

※妻65歳からは、基本的には妻自身の老齢年金+αが支給開始予定ですが、いったんその話は置いておきます。 
※年金試算は平成26年6月現在の制度によります。また、いろいろな条件によって金額が変わるため、ご自身のケースで正確な試算をお勧めします。

①と②の期間の遺族補償年金の総額は、約5000万円
第1回の記事で計算した遺族年金約4000万円と合わせると、約9000万円ということになります。

いかがですか?この遺族補償年金は、労働災害に限定した死亡定期特約ではありますが、保険料は全額会社持ちという手厚い保険です。もちろん条件があるため、あてにしすぎることはできませんが、「公的保険にも労働災害定期特約が付いている。」というのは、保険の加入や整理を考える上で、覚えておいて損はないと思います。

次回は、この夫婦に子どもがいなかったら、ということを考えてみましょう。


★久しぶりの弦交換

実に久しぶりです。Violinの弦交換をしました。
これは、私が学生時代に使用していた楽器なのですが、結婚してからは一度も弦の交換をしてこないで、放置してありました。悪いことですね。反省しています。

Violinは、強い接着剤やボルトでがっちり作られている楽器ではなく、弦を張って張力がかかっているのが正常な状態なのです。なので保管するとしても、弦を張っておく必要があります。そうでないと、いろいろな部品が外れたり、板が変形・分解する恐れがあります。

久しぶりに音も出しましたが、トラブルはなさそうです。
今後も本格的に弾くことはないのかもしれませんが、たまには様子を見ながら、大切にしていこうと気持ちを新たにしたのでした。



2014年5月30日金曜日

一家の大黒柱が亡くなってしまったら #1

いきなりショッキングなタイトルからの書き出しで、申し訳ありません。

想像してみてください。もし一家の大黒柱が亡くなってしまったら、残された家族はどうなるでしょうか?生活費は大丈夫でしょうか?
  • 夫(30)・妻(29)・子ども(3) の三人家族
  • 夫はサラリーマン(平均年収360万円)、妻は専業主婦、子どもは幼稚園児
  • 夫は生命保険なし
  • マイホームのローン残が2000万円
  • 貯金では何年も生活できない
民間の生命保険に未加入ですから、不安になるかもしれませんね。公的な保障はどのくらい受けられるのでしょうか?

①子どもが高校生まで(約15年間) 約135万円/年
②子どもが高校卒業後から妻65歳まで(約21年間) 約95万円/年
  • 遺族厚生年金 約380,000円
  • 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算 579,700円
※妻65歳からは、基本的には妻自身の老齢年金+αが支給開始予定ですが、いったんその話は置いておきます。
※年金試算は平成26年5月現在の制度によります。また、いろいろな条件によって金額が変わるため、ご自身のケースで正確な試算をお勧めします。

①と②の期間の遺族年金の総額は、約4,000万円

妻65歳までで区切っていますが、少ないと感じますか?意外に多いと感じますか?
しかもこれだけではなく、死亡後に労災保険や健康保険から一時金として支払われるお金や、夫の勤めていた会社から、死亡退職金などが支払われる可能性もあります。

ここで考えてほしいのは、この公的年金の保障額を考慮したうえで、民間の生命保険に加入しましたか?ということです。
若かりし日の私は、何も考えずに勘で加入しました。幸いだったのは、勘が冴えていたということだけです(苦笑)

さて、このケーススタディには続きがあります。
  • マイホームのローンはどうなる?
  • 仕事中の事故で亡くなったら?
  • もしこの夫婦に子どもがいなかったら?
長くなってきましたので、次回以降に書いていきます。


★ショックといえば・・・

じつはこの1週間は徒歩通勤をしています。
健康診断の結果がCの判定だったからです。絶対Aだと思い込んでいました。
他の数値が変わらないのに善玉コレステロールだけが減少してしまい、脂質異常症だとか。健康診断のタイミングがたまたま悪かっただけかもしれませんが、運動不足の自覚はあるので、再検査までの期間は継続してみようと思っています。

しかし、徒歩通勤も辛いことは意外と少なくて、自転車のときには気が付かなかった景色や、鳥など発見があり、楽しく続いています。

画像は信濃川やすらぎ堤に生息する、オオヨシキリです。



2014年4月25日金曜日

平成26年4月に変わった年金制度

4月も後半です。
今年は、私の住む新潟市中央区では、比較的天気に恵まれ過ごしやすいです。
例年この時期には、新潟の地方ローカルテレビ局NSTの前では、たくさんの鯉のぼりが泳ぐのですが、今年は堤防改良工事中です。
それでも何とか、5月の連休には鯉のぼりを掲揚できる状態まで持っていくそうですから、楽しみにしているので頑張ってほしいです。


★4月に変わった年金制度

前の記事にて、遺族年金が子のいる夫にも支給されるようにということを書きましたが、実は他にも変わっています。

平成26年4月施行の年金機能強化法について、その他主な改正を挙げます。

産前産後休業期間中の保険料免除
育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。

未支給年金の請求権者の範囲拡大
亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、プラス「3親等以内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで請求範囲が拡大されました。
未支給年金というのは、亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金のことです。

障害年金の額改定請求にかかる待機期間の一部緩和
障害年金を受けている方の、障害の程度が増進した場合、今までは1年の待機期間を経た後でなければ、年金額の改定請求ができませんでしたが、改正後は、ある一定の場合には、1年を待たずに請求できます。

所在不明の年金受給者にかかる届出制度の創設
年金を受けている方が所在不明となった場合、今までは届出不要でした。改正後は住民票上の世帯が同一の方に、所在不明である旨の届出が義務化されました


その他詳細は、日本年金機構のホームページにありますが、こうして見ると、知らないともったいないこともありますから、覚えておけるといいですね。



2014年4月18日金曜日

遺族基礎年金の改正で父子家庭にもサポート

桜のアーチとミニSL
新潟県阿賀野市のサントピアワールド(旧名:安田アイランド)です。
我が家には、幼稚園児の子どもが二人いるので、こういうところに来ると喜びます。サントピアワールドは、毎年桜の咲くころに、入園料無料デーがあるため、家族で出かけています。(乗り物券は有料ですよ。)

遊園地としては老朽化が激しく、やっと営業しているのかなという印象がぬぐえませんが、自然豊かで、歩き回ることが楽しかったりします。そして、桜は見事です♪


★4月に変わったのは消費税だけではありません。

遺族基礎年金について改正がありました。これは、いいことですよ♪

平成26年3月31日まで
夫が死亡した場合の「子のいる妻」または「子」のみが対象でした。

平成26年4月1日から
「子のいる妻」から「子のいる配偶者」に改正され、妻が死亡した場合の「子のいる夫」にも支給範囲が拡大されました。

父子家庭にもサポートがあるのは、心強いと感じる方は多いと思います。
世のお父さん方、遺族基礎年金を念頭に置くことで、家族の保険を設計し直すチャンスかもしれませんよ。