2014年7月18日金曜日

CFP資格試験の合格発表

先日、CFP(FPの上級資格)試験の結果発表がありました。
FPの資格というのは何種類かあって、説明するのはややこしいのですが、CFP資格というのは1級FP技能士と並ぶFPの上級資格です。
技能士は合格して登録すれば終わりですが、CFPの場合は継続学習が義務付けられているため、合格後も勉強を続けないと維持できないというのが、大きな違いといえます。

さて、結果なのですが「ライフプランニング・リタイアメントプランニング」「不動産運用設計」の課目を合格できました。
全6課目なので、コンプリートにはまだですが、数課目ずつ揃えようと考えています。

FPという仕事は、実は資格がなくともできる仕事です。そのため、私自身最初はCFPという資格までとるべきかは迷ったのですが、単純に知識のレベルアップも兼ねて勉強してもいいかもしれないと思い、受験を決めました。
少しでもお役にたてることが増えたら良いなと考えています。


★北海道


家族旅行で、北海道へと行ってきました♪

旭山動物園
モイワ山ロープウェイ
モエレ沼公園

本当はもっと行きたい場所はありましたが、幼児同伴の旅なので、ゆったりペースでした。
どこも楽しくて時間が過ぎてしまったため、たくさんは周れなかったという面もあるかもしれません。
写真はまたブログに少しずつ追加すると思います。

新潟空港から新千歳空港まで1時間と少しなので、時間でいえばとても近く感じるのが北海道ですね。
今回は私自身10年以上ぶりの北海道だったのですが、子どもたちが一緒に遊んでくれるうちに、また行きたい気持ちでいっぱいです(笑)



2014年7月11日金曜日

夏到来

前回話題にした「子育て世帯臨時特例給付金」ですが、さっそく我が家にも申請書が届きました。そして記入しポストに投函済みです。
この手の書類としては、書き方も簡単でしたね。

またしつこいようですが、期限内(平成26年7月7日から10月6日)の申請を忘れると、給付を受けられませんので、ご注意ください。


さて、先日私の所属するFP協会新潟支部で、集まりがありました。
FPといっても、とても広い分野があり、保険に対する専門性が高い方や不動産運用が強い方、税制に明るい方など様々です。
こうした交流の場があることで、単純な意見交換だけではなく、ネットワークづくりにもとても有意義でした。そういう繋がりが、ご相談に対するより良い回答提案をするために役立つのです。


★夏到来

暦の話ではありませんが、いよいよ肌に夏らしさを感じるようになってきました。
また、市内のあちこちで、まつりのポスターやちょうちんなどが、気分を盛り上げます。
画像は昨年の新潟まつりの花火です。今年も楽しみにしています。

私はカメラが好きなので、こういうときばかりは、花火なんかも一応撮影してみたりします。
新潟まつりは8月ですが、7月も各地でまつりが開催されていますね。時間がつくれれば、新潟各地のまつりも楽しみに行きたいと思っています。



2014年7月4日金曜日

子育て世帯臨時特例給付金

子育て世帯臨時特例給付金という制度をご存知ですか?
  • 給付額は、対象児童1人につき、1万円 
  • 申請期間は、平成26年7月7日(月曜日)から平成26年10月6日(月曜日)まで
  • 申請先は、市町村
となっています。(新潟市の場合)
申請期間が限られていますので、対象になりそうなご家庭では、忘れずに申請したいところです。詳しくは、お住まいの市町村のホームページなどをご覧ください。


★季節の花々

今回の画像は、前のシーズンに撮影した画像ばかりですが、ご紹介します。

今はアジサイがシーズンですね♪
最近はいろいろなルートで通勤しています。
アジサイは、たくさんの種類があるため、この道のアジサイはこういう種類なのか!と発見があったり、楽しいですよ。

蓮はこれから夏の終わりまでです。
蓮は早朝から咲き始め、午前中で閉じます。
昼間に閉じていない花は、最後の開花でそのまま花弁を落としますので、やはり早朝の散歩などで観に行きたいところです。

アサガオも忘れてはいけませんね。
今年も庭で育てています。あとはゴーヤの花も咲きました。

一気に夏の花が開き始めて、目に見えて季節の変化を感じますね♪



2014年6月27日金曜日

一家の大黒柱が亡くなってしまったら #4

「一家の大黒柱が亡くなってしまったら」シリーズも4回目です。
このケーススタディの家族は、お子さんが1人いる3人家族を想定してきましたが、今回だけはパラレルワールドとして、「もし子どもがいなくて夫婦だけだったら・・・」を考えてみます。

第1回のおさらいですが、年齢が夫(30歳)・妻(29歳)の夫婦です。

今回のケースでは、子どもがいないため、遺族基礎年金が支給されません。
また30歳未満の妻の場合、遺族厚生年金が5年の有期給付となります。
もちろんまだ若い(40歳未満)ため、中高齢寡婦加算もありません。
つまり遺族年金については、遺族厚生年金 約38万円 を5年間受け取れるのみとなります。

※年金試算は平成26年6月現在の制度によります。また、いろいろな条件によって金額が変わるため、ご自身のケースで正確な試算をお勧めします。

補足しますと、妊娠中に夫が死亡した場合で、後に子どもが生まれた場合は、生まれたときから第1回のケースの遺族年金が受け取れます。
また、第3回で説明をした労災保険からの遺族補償年金に関しては、30歳未満の妻などの年齢条件はありませんので、5年間だけの有期給付という制限はありません。


さて、このシリーズは今回でいったん終わりです。
民間の保険を考える前に、公的保険についてイメージしてからの方が、より自分や家族に必要な保障を考えやすくなるかと思います。

「よく分からなくて不安だから多めに保険をかけている」という方も、少なくない様に感じます。
こういった不安を、ひとつひとつ解消していくお手伝いができるのも、ファイナンシャルプランナーです。


★ホタルのシーズン

新潟市には、ホタルを見ることができる場所が何か所もあります。
どこの町でも見ることができるわけではないので、実はラッキーなことですね♪
画像は、去年のじゅんさい池公園にて撮影したものです。
ホタルに気を取られていると、たくさん虫に刺されるので、お気を付けください(笑)

我が家では、このとき虫よけをしっかりしていったのに、娘が刺されまくってかわいそうでしたから、今年はそうまでして行くべきか、少し迷いながら考え中です。



2014年6月20日金曜日

一家の大黒柱が亡くなってしまったら #3

「一家の大黒柱が亡くなってしまったら」シリーズの3回目です。

第1回の記事で遺族年金に触れましたが、これは遺族に支払われる公的年金でした。出どころは厚生年金です。実は、公的年金でも労災保険から出る遺族補償年金というものもあります。

ただし、支給には条件があり、労災保険からの遺族給付であることから想像ができるかもしれませんが、労働災害つまり仕事中の事故などによる死亡の場合に限定されます。

早速ですが、「一家の大黒柱~」シリーズの家族のケースについて計算してみます。

①子どもが高校生まで(約15年間) 約160万円/年
遺族は2人が対象とされ、給付基礎日額(1日当たりの給与みたいなもの)の201日分となり、201万円となります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されている場合、この遺族補償年金に併給調整という理由で0.8をかけることになり、約160万円となります。

②子どもが高校卒業後から妻65歳まで(約21年間) 約128万円/年
遺族は1人(妻のみ)が対象とされ、給付基礎日額の153日分となり、153万円となります。
遺族厚生年金が支給されているため、この遺族補償年金に併給調整という理由で0.84をかけることになり、約128万円となります。

※妻65歳からは、基本的には妻自身の老齢年金+αが支給開始予定ですが、いったんその話は置いておきます。 
※年金試算は平成26年6月現在の制度によります。また、いろいろな条件によって金額が変わるため、ご自身のケースで正確な試算をお勧めします。

①と②の期間の遺族補償年金の総額は、約5000万円
第1回の記事で計算した遺族年金約4000万円と合わせると、約9000万円ということになります。

いかがですか?この遺族補償年金は、労働災害に限定した死亡定期特約ではありますが、保険料は全額会社持ちという手厚い保険です。もちろん条件があるため、あてにしすぎることはできませんが、「公的保険にも労働災害定期特約が付いている。」というのは、保険の加入や整理を考える上で、覚えておいて損はないと思います。

次回は、この夫婦に子どもがいなかったら、ということを考えてみましょう。


★久しぶりの弦交換

実に久しぶりです。Violinの弦交換をしました。
これは、私が学生時代に使用していた楽器なのですが、結婚してからは一度も弦の交換をしてこないで、放置してありました。悪いことですね。反省しています。

Violinは、強い接着剤やボルトでがっちり作られている楽器ではなく、弦を張って張力がかかっているのが正常な状態なのです。なので保管するとしても、弦を張っておく必要があります。そうでないと、いろいろな部品が外れたり、板が変形・分解する恐れがあります。

久しぶりに音も出しましたが、トラブルはなさそうです。
今後も本格的に弾くことはないのかもしれませんが、たまには様子を見ながら、大切にしていこうと気持ちを新たにしたのでした。



2014年6月13日金曜日

アジサイが咲き始めました♪

ブラジルではサッカーワールドカップが始まりましたが、新潟市ではアジサイが咲き始まりました♪
たくさんの種類があるアジサイですが、私は最近、葉っぱが好きになってきました。濃い緑が元気な色に感じます。

健康のために徒歩通勤をしているのですが、カメラを持ち歩いていると、撮る楽しみがたくさんあっていいものですね。
健康のためという当初の目的より、今はカメラで遊べる楽しみが勝っているかもしれません(笑)


多忙につき、「一家の大黒柱が亡くなってしまったら」シリーズは1回休載させていただきます。申し訳ありません。
また次回ということで。



2014年6月6日金曜日

一家の大黒柱が亡くなってしまったら #2

先週の続きになります。
この家族のケースでは、マイホームのローン残債が2000万円あるとのことでした。

こういうとき、必ずチェックしてほしいのは、団体信用生命保険(以下、団信)に入っているかということです。いわゆる生命保険控除が受けられるような生命保険ではないため、忘れていませんか?
マイホームのローンは、この団信加入を条件に融資をすることが多いはずです。

団信へ加入していた場合、ローン残債の全額が借り入れた金融機関に直接返済されます。生命保険により全額返済完了になるということです。
ただし、注意してほしいのはフラット35というローンです。団信への加入が強制ではなく任意のため、加入していないこともあり得ます。念のため確認しておきたいですポイントです。

さて、この家族も団信へ加入していたのを忘れていただけのようです。これで住むところは安心し易いですね。

※団信加入をしてない場合に、例えばマイホームを売りに出すことで、なんとかローンをぴったり返せたときでも、その後は賃貸で暮らしていけるかもしれません。
毎月の家賃8万円(年間96万円) → 妻65歳(31年後)時点で期間計は約3000万円
この間、マイホームの場合は途中で修繕やリフォームが必要になることや、固定資産税の支払いを差し引いても、団信加入の有無は、その後の生活を大きく左右するといえそうです。


次回は、一家の大黒柱が仕事中の事故で亡くなってしまっていた場合のケーススタディの予定です。


★カメラ

私は、趣味のひとつがカメラなので、撮影も好きです。
もともと下の娘が生まれるころに、なんとなくデジタル一眼レフカメラを買ってしまったことがきっかけでした。

今はたくさん撮らせてくれる子どもたちですが、嫌がられるようになったらどうしようなんて、ときどき心配になります(笑)
撮影する対象の9割以上は子どもたちですが、他も少しは興味を広げたいところです。