2014年10月31日金曜日

住宅資金と贈与・相続 #2

第1回に引き続き、住宅資金の贈与・相続について考えます。
住宅家屋3000万円の資金を、親が全額支出するという場合に

A)全額3000万円を親が支払い、親の所有とし、将来に家を相続
B)1000万円の贈与非課税※を利用し子に贈与、残額2000万円を・・・

    1. 贈与(親が子に残額も贈与し、子が支払う)
    2. 相続時精算課税制度を利用する
    3. 親が負担し、将来に家の持ち分を相続

前回はA)のケースについてお話したのでした。
さて、今回はB)のケースです。

B)-1.のケース

全額を親から子に贈与し、子が全額を支払います。
このとき1000万円は非課税制度を利用できますが、残額2000万円には贈与税がかかります。

 ( 2000万円 - 110万円 ) x 50% - 225万円 = 720万円

このケースの税額が一番高額となります。


B)-2.のケース

上のB)-1.のケースでは残額も全て普通に贈与しましたが、その2000万円に対し相続時精算課税制度を利用したとしたら、2000万円には相続が発生したときに相続税がかかることになります。

 2000万円 x 15% - 50万円 = 250万円

相続税率が贈与税率に比べて低いため、B)-1.のケースと比べて差があります。
A)のケースと比べた場合、相続税評価額と残額のどちらが多くなるかが、有利な節税の境目となります。
例の様に相続税評価額の方が少なければ、A)のケースの方が節税となります。


B)-3.のケース

これは、残額2000万円を親が支払い、子どもが贈与非課税枠分贈与を受けた1000万円を支払い、お金を出し合って家を2:1の持ち分で共有にし、やがて来る相続のタイミングで、その持ち分相当額を相続ということになります。
家の相続税評価額が、A)と同じく1000万円だとして相続税を計算します。

 1000万円 x ( 2/3 ) = 667万円 (相続の対象になる親の家の持ち分)

 667万円 x 10% = 66.7万円

A)のケースよりも節税が可能です。
B)-2.と比較した場合、相続税評価額>>残額のとき、どちらが節税効果が高いかは比較計算が必要になります。
例の様なときは、このケースが一番の節税となりました。


★ハッピーハロウィン

10月末はハロウィンです。日本でもすっかり定着してきましたね♪
我が家は、市内のハロウィンイベントには何か所か遊びに行きました。
子どもたちと一緒に仮装して参加するのは、非日常的で楽しいです。