今年は、私の住む新潟市中央区では、比較的天気に恵まれ過ごしやすいです。
例年この時期には、新潟の地方ローカルテレビ局NSTの前では、たくさんの鯉のぼりが泳ぐのですが、今年は堤防改良工事中です。
それでも何とか、5月の連休には鯉のぼりを掲揚できる状態まで持っていくそうですから、楽しみにしているので頑張ってほしいです。
★4月に変わった年金制度
前の記事にて、遺族年金が子のいる夫にも支給されるようにということを書きましたが、実は他にも変わっています。平成26年4月施行の年金機能強化法について、その他主な改正を挙げます。
産前産後休業期間中の保険料免除
育児休業と同じように保険料免除などを受けることができます。
未支給年金の請求権者の範囲拡大
亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹」でしたが、プラス「3親等以内の親族」(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)まで請求範囲が拡大されました。
未支給年金というのは、亡くなった方が受け取れるはずであった未払いの年金のことです。
障害年金の額改定請求にかかる待機期間の一部緩和
障害年金を受けている方の、障害の程度が増進した場合、今までは1年の待機期間を経た後でなければ、年金額の改定請求ができませんでしたが、改正後は、ある一定の場合には、1年を待たずに請求できます。
所在不明の年金受給者にかかる届出制度の創設
年金を受けている方が所在不明となった場合、今までは届出不要でした。改正後は住民票上の世帯が同一の方に、所在不明である旨の届出が義務化されました
その他詳細は、日本年金機構のホームページにありますが、こうして見ると、知らないともったいないこともありますから、覚えておけるといいですね。