2014年10月31日金曜日

住宅資金と贈与・相続 #2

第1回に引き続き、住宅資金の贈与・相続について考えます。
住宅家屋3000万円の資金を、親が全額支出するという場合に

A)全額3000万円を親が支払い、親の所有とし、将来に家を相続
B)1000万円の贈与非課税※を利用し子に贈与、残額2000万円を・・・

    1. 贈与(親が子に残額も贈与し、子が支払う)
    2. 相続時精算課税制度を利用する
    3. 親が負担し、将来に家の持ち分を相続

前回はA)のケースについてお話したのでした。
さて、今回はB)のケースです。

B)-1.のケース

全額を親から子に贈与し、子が全額を支払います。
このとき1000万円は非課税制度を利用できますが、残額2000万円には贈与税がかかります。

 ( 2000万円 - 110万円 ) x 50% - 225万円 = 720万円

このケースの税額が一番高額となります。


B)-2.のケース

上のB)-1.のケースでは残額も全て普通に贈与しましたが、その2000万円に対し相続時精算課税制度を利用したとしたら、2000万円には相続が発生したときに相続税がかかることになります。

 2000万円 x 15% - 50万円 = 250万円

相続税率が贈与税率に比べて低いため、B)-1.のケースと比べて差があります。
A)のケースと比べた場合、相続税評価額と残額のどちらが多くなるかが、有利な節税の境目となります。
例の様に相続税評価額の方が少なければ、A)のケースの方が節税となります。


B)-3.のケース

これは、残額2000万円を親が支払い、子どもが贈与非課税枠分贈与を受けた1000万円を支払い、お金を出し合って家を2:1の持ち分で共有にし、やがて来る相続のタイミングで、その持ち分相当額を相続ということになります。
家の相続税評価額が、A)と同じく1000万円だとして相続税を計算します。

 1000万円 x ( 2/3 ) = 667万円 (相続の対象になる親の家の持ち分)

 667万円 x 10% = 66.7万円

A)のケースよりも節税が可能です。
B)-2.と比較した場合、相続税評価額>>残額のとき、どちらが節税効果が高いかは比較計算が必要になります。
例の様なときは、このケースが一番の節税となりました。


★ハッピーハロウィン

10月末はハロウィンです。日本でもすっかり定着してきましたね♪
我が家は、市内のハロウィンイベントには何か所か遊びに行きました。
子どもたちと一緒に仮装して参加するのは、非日常的で楽しいです。



2014年10月24日金曜日

FPフォーラムのご案内

FPフォーラムが開催されますので、ご案内いたします。
私はボランティアで会場にいる予定です。

FPフォーラム2014


日 時:平成26年11月16日(日)10:00~16:30

会 場:朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
     新潟県新潟市中央区万代島6番1号


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【金融経済講演会】13:30~15:00

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「今の時代を賢く生きる~金融トラブルに気をつけよう~」
講師:住田 裕子氏 弁護士
定員:300名(先着順)


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【FPセミナー】11:00~16:30

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第一回 11:00~12:00
    「家計のダイエット ~かかる?かける!我が家の教育費~」
    講師:斎藤 真里子氏 CFP認定者
    定員:50名(先着順)

第二回 15:30~16:30
    「FPと考えるワークライフバランス」
    講師:塩田 義宣氏 CFP認定者
    定員:50名(先着順)


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【個別相談会】 10:00~16:00

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個別相談会開催時間 各回50分

  第1回 2組  10:00~10:50
  第2回 2組  11:00~11:50
  第3回 2組  13:00~13:50
  第4回 2組  14:00~14:50
  第5回 2組  15:00~15:50


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【おこづかいゲーム(小学校低学年向け)】10:30~12:00

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子供たちとおこづかいゲーム。
FPとの交流を通じて、ゲームをしながらおこづかい帳の付け方を学べます。
定員:20名(先着順)


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参加費は無料です。

◆詳細やご予約は協会HPからどうぞ。
 https://www.jafp.or.jp/shibu/niigata/


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2014年10月17日金曜日

住宅資金と贈与・相続 #1

住宅資金の贈与には、非課税制度があります。
非課税とは文字通り税金がかからないわけですが、その制度を利用することが一番良いのでしょうか。

住宅家屋3000万円の資金を、親が全額支出するというケースを考えてみます。

A)全額3000万円を親が支払い、親の所有とし、将来に家を相続
B)1000万円の贈与非課税を利用し子に贈与、残額2000万円を・・・
    1. 贈与(親が子に残額も贈与し、子が支払う)
    2. 相続時精算課税制度を利用する
    3. 親が負担し、将来に家の持ち分を相続

A)のケース

全額3000万円を全て親が支払い、最終的に金銭ではなく、家として相続するケースです。

3000万円の家ですが、相続評価額はそうではありません。
相続時の路線価次第ですが、1000万円と評価されたとしましょう。
相続税額は

 1000万円 x 15% - 50万円 = 100万円

となります。相続税率が贈与税率に比べ低い事のみならず、評価額がベースになるため、税額は低く抑えられます。
ただし、問題がないわけではありません。
家を相続する予定だった子が先に亡くなり、配偶者が残されたとします。そうなったときに、はたして親は、子の配偶者に対して相続を希望するでしょうか。
家族の関係性に左右される部分になります。

次回は、非課税制度を利用した B)のケースについてのお話です。


★秋深まり冬の足音

朝晩は特に、気温も下がりましたが、目に見えて色が変化してくると「秋が深まった」という気になります。
スーパーでは冬限定のビールなど、早くも冬も感じるようになってきましたが。

あと1カ月もすると、新潟市内でも早ければ雪が降る頃です。
車のスタッドレスタイヤ履き換えの予約も、そろそろ考えないといけませんね。



2014年10月10日金曜日

月蝕

今週は天体ショーがありましたね。

皆既月蝕です!
時間にも天気にも恵まれ、これだけの好条件で見ることができる機会は、滅多にないのではないでしょうか。
いよいよ影に消える直前の画像です。
このあとはレッドムーンになりましたね。私は初めて見ました。
赤くぼやーっと見える月は、神秘的なような、狂気を秘めたような、不思議な印象を抱かせてくれました。

カメラ好きなので、ついつい撮ってしまいますね。
私は大きいカメラも持っていますが、たまたま手元にあったコンパクトデジカメで手持ち撮影しました。

それでも月をこんなに大きく撮れてしまうのですから、技術の進歩には感心します。
もちろん、大きなカメラにはその大きさに見合うメリットもあったりします。
用途次第です。



2014年10月3日金曜日

秋の旅行 福井県立恐竜博物館

先週水曜日の夜から、日曜日まで(9月24~28日)家族旅行してきました。
今回はドライブ旅行です。
最初の夜は車中泊で、金沢を過ぎたあたりの徳光PAで、台風をやり過ごしました。
息子は、前シーズンのスーパー戦隊「キョウリュウジャー」で恐竜が好きになったので、化石やロボットを見ながら、「ティラノサウルスだねー」とか、一応有名なのは分かるようで、楽しげでした♪
規模もさることながら、化石などを上からから見ることができるというのも、とても面白いです。
いろんな角度から見る事って、なかなかできないですよね。
こんな超巨大な恐竜の展示があるのも、他ではなかなかないのではないでしょうか!
すごい!
もちろん近くで見ることもできます♪
当然触れてはいけないのですが、手が届く距離で展示されています。というか、マンモスなんかは牙の下から見上げることもできます。
そうそう、撮影はフラッシュ禁止というくらいです。